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Subsidy
渋谷区にお住まいの方の不妊治療費助成
渋谷区にお住まいの方は、東京都の助成に加えて、渋谷区の助成(区の上乗せ)を申請できることがあります。 区の助成は東京都とは別の制度で、東京都とは別に申請します。
渋谷区の助成
区の用紙の証明書が別に要ります
4月以降に始めた治療は、東京都の助成を受けても残った自己負担を助成する予定です。内容は2026年12月に公表、受付は2027年1月からの予定です。3月までに始めた治療は、区の用紙の証明書が要ります(1回10万円まで)。
渋谷区の案内ページ(2026年10月2日に確認。区の制度は見直しの途中のことがあります。申請の前に、区の案内で最新の内容をご確認ください)
当院の証明書と、区への申請
- 当院東京都に出す受診等証明書
当院が作成します。妊娠判定のあと(または治療を終えたあと)にお申し込みください。 - 当院渋谷区の用紙の受診等証明書
区の用紙を受付にお持ちください。当院が作成します(文書料は1通ごとにかかります)。区が制度を見直している途中なので、用紙は区の最新の案内でお確かめください。
申請の順番
- 当院に、東京都に出す受診等証明書と、渋谷区の用紙の証明書を申し込む(区の用紙は受付にお持ちください)
- 東京都に申請する
- 渋谷区の案内に沿って、区に申請する
文書料は1通 3,300円(税込)、お渡しまでお申し込みから3〜4週間です。
東京都の助成(要点)
- 2026年4月1日以降に治療計画を立てた保険の体外受精・顕微授精(凍結胚の移植を含む)は、自己負担と、併せて受けた先進医療の費用が対象です。1回の治療につき15万円まで。
- それより前に治療計画を立てた治療は、併せて受けた先進医療の費用の7割(1回15万円まで)だけが対象です。
- 回数は保険診療と同じで、治療を始めた日の奥さまの年齢が39歳までは6回、40〜42歳は3回まで(お子さん1人ごと)。43歳以上は対象外です。
- 治療計画から妊娠判定までを1回の治療として申請します。期限を1日でも過ぎると、東京都は受け付けないと案内しています。
ほかの区の助成
千代田区 中央区 港区 品川区 大田区 目黒区 文京区 台東区 江東区 中野区 杉並区 北区 荒川区 練馬区 足立区 葛飾区
23区すべての一覧は、東京都の不妊治療費助成のページにあります。
東京都の制度は東京都福祉局「東京都不妊治療費助成事業の概要」、渋谷区の制度は区の案内ページ(どちらも2026年10月2日に確認)によります。制度は変わることがあります。対象になるかどうかを決めるのは東京都と区です。