夜間早朝加算について
更新日:
公開日:
厚生労働省の診療規定に伴い、一部時間帯の診療における加算が設定されております。
受診する以下の場合に診察料 (初診料または再診料 )に 50 点が加算されます。
・平日の18時以降に来院、受診したとき。
・土曜日の12時以降に来院、受診したとき
・日曜日及び祝日の終日に来院、受診したとき。
予約診療を受けられる方につきましても、上記時間の該当時間の診察は、同様に加算されます。
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厚生労働省の診療規定に伴い、一部時間帯の診療における加算が設定されております。
受診する以下の場合に診察料 (初診料または再診料 )に 50 点が加算されます。
・平日の18時以降に来院、受診したとき。
・土曜日の12時以降に来院、受診したとき
・日曜日及び祝日の終日に来院、受診したとき。
予約診療を受けられる方につきましても、上記時間の該当時間の診察は、同様に加算されます。